
「相続放棄」という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどんな手続きが必要なのか、いつまでにやらなければいけないのか、わからない方は多いでしょう。
特に親や親族が借金を抱えたまま亡くなった場合、相続放棄を知らずにいると、思わぬ負債を引き継ぐことになりかねません。
この記事では、相続放棄の基本的な意味から手続き方法・期限・注意点まで、わかりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や負債を、一切引き継がないことを法的に宣言する手続きのことです。
相続では、プラスの財産(預貯金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・ローン・保証債務など)も引き継ぐことになります。相続放棄をすることで、そのすべての引き継ぎを拒否することができます。
相続放棄は家庭裁判所に申述(申し込み)することで正式に成立します。口頭や書面での申告だけでは法的効力がない点に注意が必要です。
相続放棄と限定承認の違い
相続を放棄する方法には、大きく分けて2つあります。
相続放棄 プラス・マイナスを含めた一切の遺産を放棄します。手続きがシンプルで、最も多く選ばれる方法です。
限定承認 プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐ方法です。「財産が借金を上回る可能性がある」場合に有効ですが、相続人全員の合意が必要で手続きも複雑です。
借金が明らかに多い場合は、シンプルに相続放棄を選ぶのが一般的です。
相続放棄の期限:「3ヶ月以内」が絶対のルール
相続放棄において最も重要なのが期限です。
相続放棄は、相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この3ヶ月のことを「熟慮期間」と呼びます。
3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。その場合、借金を含むすべての遺産を引き継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。
期限の延長はできる?
熟慮期間は家庭裁判所に申請することで延長できる場合があります。「遺産の調査に時間がかかっている」「相続人と連絡が取れない」などの事情がある場合は、早めに家庭裁判所に相談しましょう。
単純承認とみなされる行為に注意
以下の行為をすると、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
- 被相続人の財産を勝手に使った・処分した
- 遺産の一部を相続人間で分けた(遺産分割協議をした)
- 相続財産の名義変更を行った
「とりあえず口座のお金を使ってしまった」というケースでも単純承認とみなされる可能性があるため、財産には手をつけないよう注意が必要です。
相続放棄の手続き方法:流れと必要書類
手続きの流れ
STEP 1:相続放棄の意思を固める 財産・負債の状況を確認し、放棄するかどうかを判断します。
STEP 2:必要書類を揃える 家庭裁判所に提出する書類を準備します。
STEP 3:家庭裁判所に申述する 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
STEP 4:照会書への回答 家庭裁判所から「照会書」が届きます。相続放棄の意思に間違いがないかを確認するための書類です。回答して返送します。
STEP 5:相続放棄申述受理通知書の受け取り 手続きが完了すると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この書類が相続放棄が認められた証明になります。
必要書類
申述に必要な書類は、申述する人の立場(子・配偶者・親・兄弟など)によって異なります。共通して必要なものは以下の通りです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
関係性によっては追加書類が必要になるため、事前に家庭裁判所や弁護士に確認することをおすすめします。
費用はいくらかかる?
申述にかかる費用は**収入印紙800円+郵便切手代(裁判所によって異なる)**と比較的安価です。ただし、弁護士や司法書士に手続きを依頼した場合は別途報酬が発生します。
相続放棄をすると次の相続人に影響する
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。これにより、相続権が次の順位の人に移ることがあります。
相続順位は以下の通りです。
- 配偶者(常に相続人)
- 第一順位:子(直系卑属)
- 第二順位:親・祖父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹
例えば、子が全員相続放棄をすると、親や祖父母に相続権が移ります。さらにそちらも放棄すると、兄弟姉妹へと移ります。
負債が多い場合は、連鎖的に他の親族に迷惑がかかる可能性があります。放棄を決める際は、関係する親族にも事前に知らせておくことが大切です。
相続放棄した後でも受け取れるもの
相続放棄をすると一切の財産を受け取れないと思われがちですが、以下のものは相続放棄後も受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金 受取人が指定されている生命保険は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」とみなされるため、相続放棄をしても受け取れます。
死亡退職金(受取人が指定されている場合) 会社の規程によって受取人が定められている場合は、同様に受け取ることができます。
ただし、これらを受け取ることで「相続を承認した」とみなされることは原則ありません。ただし状況によっては判断が複雑になるため、不安な場合は専門家に相談しましょう。
相続放棄を専門家に依頼すべきケース
以下のようなケースでは、弁護士や司法書士への相談をおすすめします。
- 借金の全容がわからない
- 3ヶ月の期限が迫っている
- 相続人間でトラブルになっている
- 連絡の取れない相続人がいる
- 相続放棄の連鎖が発生しそう
初回相談を無料で受け付けている法律事務所も多いため、まずは相談だけでもしてみることをおすすめします。
まとめ:相続放棄は「3ヶ月以内」に家庭裁判所へ
相続放棄の重要ポイントをまとめます。
- 相続放棄は、プラス・マイナスすべての財産を一切引き継がない手続き
- 期限は「相続を知った日から3ヶ月以内」で、家庭裁判所への申述が必要
- 財産に手をつけると単純承認とみなされ、放棄できなくなる可能性がある
- 放棄すると相続権が次の順位の親族に移るため、事前の連絡が大切
- 生命保険の死亡保険金など、相続放棄後も受け取れるものがある
「借金を引き継ぎたくない」「被相続人の財産に関わりたくない」という場合は、早めに手続きを進めることが重要です。期限を過ぎると選択肢がなくなるため、迷っているなら専門家に早めに相談することをおすすめします。













